約款

F2レンタカー

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F2レンタカー 約款

第1章 総則

第1条 約款の適用

1. F2レンタカーは、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を貸受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 

2. F2レンタカーは、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 

第2章 貸渡約款

第2条 予約の申込

1. 借受人はレンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネットなどの手段およびF2レンタカーが契約しF2レンタカーに変わって予約業務を行う旅行会社等を通じて、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等 のオプション類の要否、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、F2レンタカーは保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 

2. 前項の予約は、F2レンタカーが特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。 

3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみなします。 

4. インターネット予約において、F2レンタカーからの予約確認メールがお客様が記載したアドレスなどに返信できない場合は、F2レンタカーは 当該予約を不正立の扱いとします。 

5. 第1項の予約の取消し又は、貸受条件を変更する場合には、あらかじめF2レンタカーの承諾を受けなければならないものとします。 ただし、F2レンタカーが契約しF2レンタカーに代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において予約申込を行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において、予約の取消し、変更等ができることとし、第6章第25条に定める手数料を支払うものとします。

第3条 貸渡契約の締結

1. F2レンタカーは、貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なおF2レンタカーは、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。 

2. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。 

 3. F2レンタカーは、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第4条 貸渡契約の成立等

1. 貸渡契約は、F2レンタカーが貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金又は旅行輸旋業者等において発行した、クーポン券等券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 

2. F2レンタカーは、事故、盗難その他F2レンタカーの責によらない事由により、予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。) を貸し渡すことができるものとします。 

3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金よりも高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金よりも低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 

4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。

第5条 貸渡契約の解除

1.F2レンタカーは、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び勧告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返選を請求することができるものとします。この場合には、前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、未精算金がある場合には、借受人は未精算金を支払うものとします。 

(1) この約款に違反したとき。 

(2) 借受人の責に帰する事由により事故又は、レンタカーに摂傷および故障を起こしたもの。 

(3) 第9条各号に該当することとなったとき。 

 2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第23条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条 不可抗力事由による貸渡契約の中途終了
1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
第7条 中途解約
1. 借受人は、借受期間中であっても、F2レンタカーの同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。ただし貸渡期間中に返選したときは、貸渡契約を解除したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条 借受条件などの変更
1. 借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第2項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめF2レンタカーの承諾を受けなければならないものとします。F2レンタカーは、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条 貸渡契約の締結の拒絶

1. F2レンタカーは、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約を拒絶することができるものとします。 

(1) 貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 

(2) 酒気を帯びているとき。 

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。 

(4) 予約の際に定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。 

(5) 借受人がチャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。 

(6) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 

(7) 過去の貸し渡しにおいて、第17 条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。 

(8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む。)において、第29条にあげる事項に該当する行為があったとき。 

(9) F2レンタカー規定による条件を満たしていないとき。 

(10) その他、F2レンタカーが適当でないと認めたとき。

第10条 納車引き取り

1. レンタカーの納車引き取りは距離や時間帯に応じて料金が発生します。都度計算算して見積金額を明示します。

 

第3章 貸渡料金

第11条 貸渡料金

1. 第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます。 

2, 第1項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において地方運輸局運文局長に届け出て実施している料金表によるものとします。 

3. レンタカー返還時に、貸渡契約締結後に受領した貸渡料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料(ノンオペレーションチャージ)、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

第12条 貸渡料金改定に伴う処置

前条の貸渡料金を第2条による予約をしたあとに改定したときは、前条第2項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

 

第4章 責任

第13条 定期点檢整備
F2レンタカーは、道路運送車両法第 48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第14条 日常点検整備
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条 借受人の管理責任

1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 

2. 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、F2レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、F2レンタカーに変換したときに終わるものとします。

第16条 禁止行為

1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 

(1) F2レンタカーの承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 

(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、F2レンタカーの所有権を侵書することとなる一切の行為をすること。 

(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。 

(4) F2レンタカーの承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 

(5) 借受人及び第3条第2項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。 

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 

(7) F2レンタカーの承諾を受けることなく、動物等を同乗させること。 

(8) F2レンタカーの承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。 

2. 刑法に違反する行為があった場合は、F2レンタカーは法的手続きを開始することがあります。

第17条 違法駐車の場合の措置等

1. 借受人又は運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐 車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。 

2. F2レンタカーは、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時、又はF2レンタカーの指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 なお、F2レンタカーは、レンタカーが警察により移動された場合には、F2レンタカーの判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 

3. F2レンタカーは、前項の指示を行った後、F2レンタカーの判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、F2レンタカーは借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨のF2レンタカーー所定の文書(以下「自認書」といいます。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 

4. F2レンタカーは、F2レンタカーが必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 

5. F2レンタカーが道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。 この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことによりF2レンタカーが放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に変換します。

第18条 自動車貸渡証の携帯義務等

1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 

2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨をF2レンタカーに通知するものとします。

第19条 賠償責任

1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、F2レンタカーに対してレンタカー修理期間中の営業補償(ノンオペレーションチャージ) として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。 F2レンタカーは、この額を料金表に明示します。 

 2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又はF2レンタカーに損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

 

第5章 自動車事故の処置等

第20条 事故処理

1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 

(1) 直ちに事故の状況等をF2レンタカーに報告すること。 

(2) 当該事故に関し、F2レンタカー及びF2レンタカーが契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出すること。 

(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめF2レンタカーの承諾を受けること。 

(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、F2レンタカー又はF2レンタカーの指定する工場で行うこと。 

2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 

3. F2レンタカーは、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条 盜難
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには、直ちに最寄の警察署に通報するとともに、当社に微害状況等を報告し、F2レンタカーの指示に従うものとします。また、借受人は盗難に関し、F2レンタカー及びF2レンタカーが契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出するものとします。
第22条 補償

1. F2レンタカーは、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借愛人が負担した第19 条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。 

(1) 対人補償1事故限度額無制限(自動車損害賠償責任を含む。) 

(2) 対物補償1事故限度額無制限 

(3) 車両補償1事故限度額 時価額(免責額 10万円) 

(4) 人身障害1名限度額 3,000万円 

2. 前項4号に定める補償は、F2レンタカー付保の損害保険規定に準ずるものとします。 

3. 第1項3号から4号に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 ただし、特約をした場合は特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 

4. F2レンタカーが、第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額をF2レンタカーに弁済するものとします。 

5. 損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借愛人の負担とします。 

6. 貸渡約款に違反した場合又は保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。 

7. 自走・非自走でご返却頂いた場合でも全損になる事がございます。 全損とは修理代が車両時価額を上回った際にF2レンタカーの判断にて決定致します。

第23条 故障等の処置等

1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、F2レンタカーに連絡するとともに、F2レンタカーの指示に従うものとします。 

2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 

3. 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した暇減により使用不能となった場合には、F2レンタカーからの代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。 

4. 借受人は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害についてF2レンタカーに請求できないものとします。 

5. 使用中において事故、盗難その他の事由 (以下、「事故等」といいます) によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを合みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は直ちにレンタカーをF2レンタカーに返還するものとします。 

6. 借受人は、前項の場合、未精算金があるときは直ちにこれをF2レンタカーに支払うとともに、F2レンタカーに与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、F2レンタカーは受領済の貸渡料金及び免責補償料を返還しないものとします。 

7. 事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、F2レンタカーは受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 

8. 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第24条 不可抗力事由による免責

1. F2レンタカーは、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちにF2レンタカーに連絡し、F2レンタカーの指示に従うものとします。 

 2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、F2レンタカーがレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害についてF2レンタカーの責任を問わないものとします。F2レンタカーは、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

 

第6章 取り消し

第25条 予約の取り消し等

1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。 2. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、借受人は当社に予約取消手数料を支払うものとします。 3. 予約をキャンセル・変更される場合は、下記予約取消手数料を申し受けます。なお、予約乗車時間を一時間以上超えて連絡が無い場合、予約の取消しとみなしますので、ご了承ください。 

乗車日の10 日以前・・・無料 

乗車日の9~4 日前・・・20% 

乗車日の 3 日前・・・30% 

乗車日の 2 日前・・・40% 

乗車日の前日・・・50% 

乗車日当日・・・100%

 

第7章 返還

第26条 レンタカーの確認等

1. 借受人は、レンタカーをF2レンタカーに返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 

2. F2レンタカーは、レンタカーの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。 

3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、燃料給油の領収書等を提示しF2レンタカーの立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、F2レンタカーは、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第27条 レンタカーの返還時期等

1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 

2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、借受期間内に支払うものとします。 

3. レンタカーの1時間以上の返還遅延は、延長料金として料金表の超過1日の料金が加算されるものとします。

第28条 レンタカーの返還場所等

1. レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。 ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。 

2. 借受人は、前項ただし書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 

3. 借受人は、第8条第1項によるF2レンタカーの承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用✕ 300%

第29条 不返還となった場合の措置

1. F2レンタカーは、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、F2レンタカーの返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的処置をとるものとします。 

2. F2レンタカーは、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な指置をとるものとします。 

3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第19条の定めによりF2レンタカーに与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第30条 走行距離制限の規定
F2レンタカーには、走行距離制限の規定がございます。 24時間 300km 7日間 1,500km、 2週間~4週間 3,000km 上記の走行距離を越えて走行された場合は1kmx10 円の追加料金を請求いたします。

第8章 個人情報

第31条 個人情報の利用目的

1. F2レンタカーが借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。 

(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。 

(2) 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。 

  (3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。 

  (4) レンタカー、中古車、その他のF2レンタカーにおいて取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。 

(5) F2レンタカーの取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。 

(6) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 

2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第32条(動態管理及び自動車運転録画)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(GPS機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、借受人及び運転者の現在位置、運転経路、運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾するものとします。 

1. レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 

2. 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 

3. 借受人及び運転者は、前項のレンタカーに搭載されている全地球測位システム(GPS機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けたた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾するものとします。

 

第9章雑則

第33条相殺
F2レンタカーは、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金償務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条消費税
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を合む。)を別途F2レンタカーに対して支払うものとします。
第35条遅延損害金
借受人は、この約款に基づく金鉄(務の履行を怠ったときは、F2レンタカーに対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条契約の細則
F2レンタカーは、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。 F2レンタカーは、別に細則を定めたときは、F2レンタカーの営業所に掲示するとともに、F2レンタカーの発行するパンフレット及びホームページにこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第37条管轄裁判所
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらずF2レンタカー所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は令和7年6月1日から施行します。

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